2001-06-08 第151回国会 参議院 本会議 第30号
租税特別措置法の提出についてのお尋ねでありますが、株式等譲渡益課税制度については、景気情勢や株式市場の動向等を踏まえ、先般成立した十三年度税制改正法により、本年四月に予定されていた申告分離課税への一本化を二年間延期したところであります。
租税特別措置法の提出についてのお尋ねでありますが、株式等譲渡益課税制度については、景気情勢や株式市場の動向等を踏まえ、先般成立した十三年度税制改正法により、本年四月に予定されていた申告分離課税への一本化を二年間延期したところであります。
平成十年度の改正におきましては、当然この譲渡益課税制度をどう考えるかということも議論になりましたが、現下の株式市場の状況にかんがみますと、これを適正化することは好ましいことではなかろうということで見送られたわけでございます。
○伊藤基隆君 有価証券取引税は、もともとキャピタルゲイン全額課税を目指すシャウプ税制で導入されました有価証券譲渡益課税制度が昭和二十八年に執行上の困難を理由に廃止されたためにその代替措置として登場したものと承知しているところでございます。
先ほど申し上げたように、めり張りのある土地譲渡益課税制度ということで措置したわけでございます。 これを平成七年に一部改正いたしました。昨年改正させていただきまして、三九%の一般の譲渡の部分につきまして、四千万円までの部分は三二・五にするという措置を講じました。
それから、法人の重課制度、この問題でいいますと、現行の法人の土地等の譲渡益課税制度は、短期、長期保有土地には通常の法人税に加えてそれぞれ二〇%、一〇%の追加課税が行われ、超短期保有土地には通常の法人税率に三〇%の税率を加えた分離課税という重課税制度が行われてきたわけです。
現行の土地譲渡益課税制度は、先生も御案内のとおり、平成三年度の税制改正におきまして所得、消費、資産等の間の課税バランスの確保、あるいは土地基本法の基本理念を踏まえました総合的な土地政策の一環として、土地に対する課税の適正公平の確保と土地の資産としての有利性の縮減といった観点から、長期、安定的な制度として導入されたものでございます。
現在の土地譲渡益課税制度は、バブル期の異常な地価急騰に対処しまして、投機的な土地取引を抑制するために設けられたものでありますが、現在、地価が大幅に下落した段階では、投機的取引が生ずるおそれはないと私は思っています。むしろ、他の資産の譲渡益に比べて土地譲渡益に対しては高い税率が課せられている。また、保有期間が短いほど高い税率が課せられている。
○政府委員(小川是君) ただいまの点につきましては、税制調査会で議論をいただきましたときも、土地の譲渡益課税制度については長期安定的であるということが最も重要であると。そういう意味からいたしますと、この七年度の改正で若干の手直しをいたしますにつきましても、三年度改正以来の基本的な考え方の中であるということで若干の手直しは入れていただいたわけでございます。
○小川(是)政府委員 土地の譲渡益課税制度につきましては、平成三年度の土地税制全体の改正のときに大きな改正が行われたわけでございます。そのときには、土地というものの公共性につきま。して、土地基本法が成立をして、非常に立法上も社会的にも強い位置づけが行われました。
被災土地を譲渡した場合に特別な措置を講じるべきではないか、こういった御主張じゃないかと思いますけれども、今御指摘のございましたように、現行の土地譲渡益課税制度におきましては、先生御案内のように、例えば居住用財産であれば特別控除、軽減税率等の適用がされます等さまざまな特例措置がございます。今御指摘の措置も含めてさまざまな特例措置が講じられております。
政府案では、土地の長期譲渡益課税制度において軽減税率等の特例の適用範囲拡大のみにとどまり、基本的な枠組みにほ一切手がつけられておりません。しかし、これでは現在の極端な土地取引が停滞している現状の改正としては全く不十分なものであります。
土地の譲渡益課税制度につきましては、御承知のように、基本的には譲渡益について九%の分離課税を行っているところでありますけれども、現下の経済情勢等を考慮いたしまして、長期譲渡所得に対しまして、税率を五%に軽減措置をするということになっております。
ですから、かえってこの土地譲渡益課税制度というものをやはり守っていくべきであるというふうな声もあるわけなんです。これは自分の持ち家を買いかえたいというふうなそういう人たちにとっては大変いいかもわかりませんけれども、一方、そういうものがない、資産がない勤労者にとっては大変不満も出てくる。
○吉井(光)委員 そこで、この買いかえ特例と特別控除等との整合性についてちょっと大蔵省にお尋ねをしておきたいのですが、現在居住用不動産の売却益に関する優遇措置として三千万円の特別控除、そして軽減税率があるわけですが、一方で同じ不動産の譲渡益課税制度として実質的に廃止している買いかえ特例を復活させるという、これはちょっとおかしいのですが、そこで、買いかえ特例は本来の措置として復活をさせて、そして特別控除
これには譲渡益課税制度の沿革を簡単に表にしております。 簡単に言いますと、土地の譲渡益については昭和四十三年まではいわゆる二分の一総合課税という課税でした。それが四十四年から五十年の間はいわゆる分離課税にしたんです。この年から長者番付の一位がいわゆる土地を売った人になったんです。